借用書Fun:専門の行政書士による借用書の作成や書き方に関するご相談のサイト
借用書Fun:お金を貸す前に必ずお読み下さい!
警告!『借用書』だけの貸し借りは高確率でトラブルに発展します!
これは私の事務所に相談に来られた貸主に対し、借主が言い放った実際の言葉です!
このクライアントは私の事務所に相談に来ていなければ、相手にお金を返してもらえず『泣き寝入り』していたでしょう。
この方は『借用書』もきっちり作っていました。それにもかかわらず、なぜこのような事態になったのでしょうか?
借用書は万能な『魔法の契約書』ではありません!これを踏まえて他に手を打つ必要があります!
借用書には、実は法的な強制力はありません。それは借主が返済しないときは裁判しない限りお金を返してもらえないことを意味します。 そうなのです、借用書だけでは踏み倒しが可能なのです。
しかも、借用書を持っている場合でも、必ず裁判で勝てるとは限りません。 つまり市販の書籍の書き方やひな型を参考にして借用書を作っても不備だらけで、あなたが貸したお金が返ってくる保障は一切ないのです!
さらにお金の返済が滞っている借主は殆どの場合、あなただけではなくいろんな方からお金を借用し、返せないような状況に陥っています。つまり追い詰められているということです。
そして、追い詰められた借主が最後にとる行動が『踏み倒し』です。
『踏み倒し』を防ぐための最終手段とは
借用書を公正証書にするとこんなメリットがあります!
@約束の期限になってもお金を返してもらえない場合、裁判をせずにお金を回収することができます。
A上記@の効果により、借主は強制執行を恐れて借りたお金を返すようになります。
B公正証書に書かれている契約の内容は本物とみなされます。つまり、借主は後々「お金を借りていない」とか「借用書にサインした覚えなどない」などと言い逃れをすることはできません。
C公正証書は公証人役場で保存されます。そのため、「紛失」の心配が要りません。
⇒残念ながら、普通の借用書ではこのようなメリットはないのです。
公正証書について誤解されている方がおられます!
これは、借用書Funをご覧になられたお客様から弊社に寄せられるお問い合わせの中で最も多い質問です。
確かにその通りです。
しかし、公正証書に盛り込む内容(=原案と言います)は自分達で決めなければなりません。ちなみに、この原案の出来具合によってお金が回収できるか否かが決まります。
借用書Funでは、専門家の視点からお金の回収を目的とした公正証書の作成を行います。今からお金を貸そうとする方はもちろん、すでに借用書なしにお金を貸してしまった方も一度お気軽にご相談下さい。
お客様の声
10年以上も付き合いのある親しい友人でしたので、借用書なしに500万円貸してしまいました。しかし、返済を催促すると開き直られ、3年以上も途方に暮れていました。今までに何名かの『借用書専門の』行政書士に依頼しましたが、全く効果がありませんでした。貸した500万円はもう返って来ないと諦めていたところ、借用書Funを拝見し、依頼させて頂きました。御社では様々なアドバイスを頂き、依頼からわずか1か月で利息を含め600万円以上を取り戻すことができました。先生には非常に感謝しております。
借用書(公正証書)のご依頼は行政書士へ!
行政書士は皆さまにとって身近なパートナーです。
80%以上のお金の貸し借りに行政書士をお勧めする理由は?
借用書・公正証書の作成代行やそのサポートを行っている専門家は主に、弁護士と行政書士です。ご存知のように弁護士に依頼すると報酬は高額です。「相手が強制執行を免れるために財産を処分ようとしている場合」や「相手が代理人として弁護士を付けた場合」(全体の約20%)でない限り、紛争解決の手続きは各専門家によりそれほど違いはありません。ですので80%以上の紛争の解決は比較的報酬基準の安価な行政書士をおすすめします。
行政書士はあなたにとって一番身近な存在です!
われわれ「行政書士の報酬は弁護士よりも比較的割安で身近な法務の専門家」です。相談しやすく親身に相談に応じます!
借用書Funのサービス内容と料金表
@公正証書の作成代行
・サービス内容
@公正証書の作成に向けたコンサルティング
A公正証書の原案作成
B作成した原案を公正証書にする手続
・このコースは次のような方におすすめです。
◆借用書Funを見て、普通の借用書に不安を抱いた
◆すでにお金を貸しているが、借主から返済を分割払いにしてほしいと言われた
◆なんとしても貸したお金を回収したい
◆相手が本当にお金を返してくれるのか不安だ
◆万が一貸したお金が戻ってこなかった場合、裁判沙汰にしたくないと思っている
| お金を貸すときのための公正証書作成報酬 | |||
業務区分 | 報酬 | 公証人手数料 | 総額 |
| 公正証書作成(貸金500万円まで) | \63,000 | \11,000 | 74,000円 |
| 公正証書作成(貸金1,000万円まで) | \84,000 | \17,000 | 101,000円 |
上記の費用以外に、印紙代(貸金1,000万円の場合は1万円)や謄本代等(約1万円)がかかります。
また、貸主または借主が複数いる場合その他事案が複雑な場合には別途料金を頂くことがあります。
A借用書の作成代行
・サービス内容
@貸し借りの内容が法律に違反していないかどうかのチェック
Aお客様の貸し借りの状況にふさわしい借用書の作成
・このコースは次のような方におすすめです。
◆60万円以下の貸し借りである
貸金60万円までの貸し借りあれば、公正証書にしなくても貸したお金が戻ってくる可能性が高いため、内容に不備のない借用書を作っておくことをお勧めします。
◆市販の雛形で借用書を作成して後々トラブルになるのを避けたい
◆家族や親族にお金を貸そうとしている(もしくはすでに貸している)
親族間で借用書なしに年間110万円以上のお金の貸し借りを行うと、貸し借りの証拠がないことを理由に税務署が贈与と判断し、贈与税を徴収されることがあります。贈与とみなされないためにも、借用書を作っておくことをお勧めします。
| お金を貸すときのための借用書作成報酬(貸金60万円まで) | |||
業務区分 | 報酬 | 公証人手数料 | 総額 |
| 借用書作成(確定日付の付与なし) | \15,750 | \0 | 15,750円 |
| 借用書作成(確定日付の付与あり) | \18,900 | \1,400 | 20,300円 |
上記の費用以外に、印紙代がかかります。
また、貸主または借主が複数いる場合その他事案が複雑な場合には別途料金を頂くことがあります。
B借用書の作成や書き方等に関するメール相談
・サービス内容
借用書の作成や書き方等に関するメールでのコンサルティング
・このコースは次のような方におすすめです。
◆自分で借用書を作成するにあたり、書き方など分からない点を聞きたい
◆これからお金を貸すにあたり、少しでも有利に交渉したいと思っている
◆借用書なしにお金を貸してしまい、途方に暮れている
| 借用書の作成や書き方等に関するメール相談報酬 | |||
業務区分 | 回数 | 報酬 | 総額 |
| 借用書メール相談 | 初回 |
\525 | 525円 |
| 借用書メール相談 | 2回目以降 | \1,050 | 1,050円 |
当サイトのサービス内容や業務の流れ等に関するご質問につきましては無料です。
C借用書のチェック
・サービス内容
お客様が作成された借用書や金銭消費貸借契約書が
@法律に違反していないかどうか
Aあなたにとって不利な内容になっていないか
をチェックし、改善点などをアドバイスします。
・このコースは次のような方におすすめです。
◆相手と話し合って借用書の原案作成に至ったが、その内容が自分にとって本当に有利なものか自分では判断できない(借用書にハンコを押すべきか悩んでいる)
◆相手が一方的に借用書の原案を作成してきて、それにハンコを押すように迫られている
◆借用書の内容をよく理解せずにサインしてしまった
| 借用書チェック報酬 | ||
業務区分 | 報酬 | 総額 |
| 借用書チェック | \8,400 | 8,400円 |
文字数やページが多い場合(目安としてA4版3枚を超える場合)は、追加料金を頂くことがあります。
D借用書に対する確定日付の付与代行
確定日付は借用書等の日付の書き換えを防止する手段として注目されています。
・サービス内容
公証役場にて、当事務所またはお客様が作成した借用書や金銭消費貸借契約書に確定日付を付与する手続の代行をします。
内容の違法な文書または無効な法律行為を記載した文書は、確定日付を付与することができません。そのため、当事務所以外で作成された借用書に確定日付を付与する場合は、先に借用書のチェックコースをご利用下さい。
・このコースは次のような方におすすめです。
◆借主に借用書の日付を改ざんされては困る
◆相手に(心理的なプレッシャーを与えて)約束を守らせるような借用書にしたい
| 借用書に対する確定日付の付与の代行 | |||
| 業務区分 | 報酬 | 公証人手数料 | 総額 |
確定日付の付与の代行のみ | 3,150円 | 1,400円 | 4,550円 |
借用書チェック+確定日付付与の代行 | 10,500円 | 1,400円 | 11,900円 |
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